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非正規格差訴訟

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こんにちは、くぼゆうです。

 

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ここ数日、非正規雇用関連の裁判の判決が相次いで出ています。

 

 

同一労働同一賃金とのことですが、最高裁の判断はどうなんでしょう。

 

 

ガイドラインはどうなってるの?

 

ガイドラインでは、能力や経験などが同一であれば正社員と同一の賃金を支給、会社の業績などへの実績への貢献度が同じならボーナスも同一を支給、などなどとなっています。

 

 

これを読んだだけでも、同一の賃金やボーナスは解釈次第だから、会社としては出す必要がないと判断するでしょ。

 

 

今日の扶養手当や夏季、冬季休暇や年末年始勤務手当は勝ち取りやすかったでしょう。だって、一応同一労働同一賃金だーって大きな声で宣言した訳でしょ?何かは認めないと、全くの無意味になってしまいますもんね。比較的に認めやすいものだけです、権利を勝ち取れるものなんて。

 

 

しかし1番大きな賃金本体は認めませんよ。こんなの少し考えれば分かることです。採用時の試験の差や業務の重要度など、挙げればキリがないくらいに同一では無いって言えますもんね。

 

 

必要最低限の生活を送る権利がある、などと同じで超曖昧に設定されている事を考えれば、口先だけの話だなと読めるハズです。

 

 

これは国のパフォーマンスですよ。一応国としては同一にしろと謳ってますよってことで、本当にそうなるかは別の話ですよってことです。いつもの国のやり口じゃないですか、こんなの。

 

 

今後も同様な裁判があったとしても、賃金やボーナスは勝ち取れないでしょうね。最高裁は一応、『このケースは』なんて、世論を意識したのかオマケを付けたようですが。

 

 

実際、そこを認めてしまうと企業や自治体などの負担が大きくなり、経営体力が保てないんで成りたたなくなるから、認めたくても認めないってオチだと思いますよ。

 

 

これからも大して日本は変わりません。

そんなことも分かりきったことです。

 

 

ではでは。